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送信可能化権(著作権法23条1項)について http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E9%80%81%E4%BF%A1%E6%A8%A9 http //www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/cr_copyright_lawb.htm
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著作権とは 著作物とは 引用とは一般的に「著作権法の認める範囲である引用の定義」といわれるもの 著作権の保護の対象にならないもの(Wikipediaより) 著作権とは 著作物を財産として利用する権利 何らかの作品を作ったときに発生します。 著作物とは 日本の著作権法の定義によれば、 思想又は感情を創作的に表現したものであって、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(2条1項1号) 要件を分解すれば、次の通り。 「思想又は感情」 「創作的」 「表現したもの」 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 創作=フィクション 架空の出来事・人物・舞台を設定しようとする試み 現実には存在しないだれかの日常について Tatsuya氏が創作し Tatsuya氏のブログwで発表しているということなのでしょうか。 もしそうであれば 確かに著作権保護の対象になりうるかも知れません。 参考サイト 楽しく学ぼう著作権 引用とは 引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で 著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること (最高裁昭和55年3月28日判決) 一般的に「著作権法の認める範囲である引用の定義」といわれるもの 文章の中で著作物を引用する必然性があること。 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。 本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』 引用元が公表された著作物であること。 出所を明示すること。(著作権法第四十八条) 著作権の保護の対象にならないもの(Wikipediaより) 以下のものは著作権法の保護の対象ではない。 著作者の死後50年以上経っている著作物 創作性のない表現 情報 アイディア 憲法その他の法令 国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達 裁判所の判決、決定、命令、審判 著作者の許可を得たうえでの利用
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【概要・歴史】 〝世界警察庁〟とは、能力者の干渉を始めとした凶悪犯罪の横行を防ぐために1990年代に発足されたと言われる治安維持機関である 個人の安全の保護、公共の秩序の維持、犯罪の捜査・取り締まりなど、正しい世界の公序良俗を示すことを目標として活動を行っていた この当時に限っては、各国を巡回して犯罪者の検挙を行うなど“一応の”抑止力としては機能していたようだ ………が、増えていく検挙率に引き換え全く衰えない犯罪率は彼等の求める志を少しずつ曇らせていく この頃から少しずつ心が折れていく者達が現れ始め、行く先の方針が懸念されるようになる その後は徐々に犯罪者の検挙率も減少、やがては職務を放棄する者さえ現れ始めていくこととなった そして、新たな世界大戦の勃発により自主的な活動機能は完全に停止 治安維持の名は形だけの存在となり、カノッサ機関を始めとした闇組織の台頭を許すこととなってしまった 【現状】 庁内が廃れていった後は殺人を始めとした数多の事件を黙認するようになり、今では汚職事件や職権濫用も当たり前のように行われている また公共の治安維持機関であるにも関わらず市民の通報などを受けない限り行動を起こさないことから〝国税の金食い虫〟としても名高い存在となった 今や自ら進んで行動し治安維持に関わる職務を全うしている者は十人にも満たないと言われている程、その評価は凋落してしまったようだ 【内部部局】 ・犯罪対策部 世界警察庁が公序良俗を目指す上で無くてはならない部であると共に、警察という機関の象徴的な存在でもある 全世界のあらゆる犯罪の防止・対処、及び犯罪者の検挙を任としており、世界大戦以前は最も頻繁に活動を行っていた だが世界の現状が示す通り、今となっては犯罪に対する抑止力は皆無であると見ていいだろう しかしながら、一応でも警察としての機能を維持しようと活動を行っている人物が確認されている唯一の課でもある 勤務者一覧 キースロン 現在犯罪対策部の部長を務めている人物。額を強調した黒髪と細い眼鏡が特徴 『長いものには巻かれろ』を自分の道とする、上に弱く下に強い典型的な名ばかり管理職 直接の依頼でない限り仕事は基本部下任せで、定期的な国の給料を基に自由な職場生活を満喫しているようだ ダッド&JJ
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【名前】 警察庁秘匿局 【読み方】 けいさつちょうひとくきょく 【登場作品】 隠蔽探偵シャルロット・フォード 【概要】 警察庁の極秘内部組織。国家行政内証機関の一つで内証第四に数えられる。通称はヒトク。 トップは局長。内閣特殊事態対策センターとは異なり、小規模な規格外技術犯罪対策を担当する。 中央合同庁舎第2号館の19.5階(19階と20階を繋ぐ踊り場)にひっそりと隠し扉があり、そこを本部としている。 一応「局」の名が与えられているが、総務課しか存在せず、人員も最小限しか居ない。 また、各内証と比べてもトップクラスに規模が小さく、「内証イチしょぼい部署」と形容されることもある。 規格外技術による犯罪を見極める捜査員を連絡役として各都道府県警察に配置し、事件が発生すると職員が自ら現場に赴く仕組みとなっている。 警察庁は官僚組織であり、警察から出向している警察官も捜査に参加することはないが、秘匿局は実際に赴いて事件を捜査し、被疑者を確保すること、そして規格外技術の痕跡を隠蔽することを責務とする。 また、異能による犯罪を現実的な犯罪として改変するため、被疑者や検察庁の検事、裁判所と協同で「一般社会に出せる真実」を作り上げることも主任務の一つである。この作業には「特別顧問」であるシャルロット・フォードが深く関わることが多い。
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OSSライセンスと著作権法のポイント~誤解?デマ?に惑わされないで!/姉崎章博(NEC OSS推進センター) 10 00~10 45 A会場 著作権、コピーライト、免責:BSD Binary srouce GPL(BSD包括) 義務ではなく条件 →著作権法10条9項 クリックオン無いと無断利用可能 他人の複製権侵害 許諾を得て利用可能 再頒布など著作権の行使の許諾 ソフトウェアライセンス →クリックオン agreement(双方の合意)として契約 OSSライセンス →利用の許諾 一方的な許諾 OSS:ソースコードを自由に利用できるというのは間違い →ライセンスが異なるOSS →著作権の行使を条件付きで許諾する →ソフトウェアライセンスの一種では無い GPL違反で提訴 使う前にOSSは他人の著作物であるという認識が大事 支配権 ゆう物体 所有権 無体物 標識 商標権 創作 伝達対象 特許権 伝達手段 著作権 所有権と著作権は似ている GPLで要求されたらsource公開すればいいというのは →万引きしても払ったら良いという解釈と同じ →個人:10年調駅、1000万以下の罰金 →法人:3億 OSSライセンス 著作権 →GPL違反とかは著作権侵害 著作権法21条:著作者は複製する権利を専有する 27条: 米著作権法106条 GPLライセンスOSSを複製したら、GPSライセンスを付与しなければならない。 →誤り:適用する権利は複製者、改変者には無い。 →利用した段階でGPLライセンスが付与されている。 頒布前に義務を果たさなければならない。 →義務ではなく条件。 義務として考えていると、あとで公開すれば良いと勝手な解釈をしてしまいがち。 GPLライセンス:義務、契約として作っていない。 →ライセンスは一方的な許諾 ユスティニアヌス法典(ローマ法大全):法学提要 →ライセンス:ライセンサーとライセンシーとの契約では無い。 →ライセンスとライセンス契約を区別する ベルン条約 契約だと使用者にサインを求める必要がある →めんどくさい →契約法に基づかせない 正しく著作権を理解する 静的リンク、動的リンクで見解が異なる。 →著作権法に基づくとリンクは無関係。 BlackDuck OSS検出ツール sourceの著作権 →創作性があるか? →全く同じでも一切参照せず独自コーディングしたものではおk →GPLはBSD包括。BSDのsourceを利用後GPL →使ったのはBSDライセンスのsouceということがあり得る 入力 1一覧 1:OSSを名とバージョン 2:ライセンスとversion 3入手先 2頒布携帯 3開発アプリでのOSSをの使い方 Linuxドライバのsource開示は別に必要ない。 →linuxと一緒に頒布してたら必要になりえる 使用 利用 何をするためのライセンスか? 更新日: 2023年08月17日 (木) 23時25分41秒 名前 コメント すべてのコメントを見る
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医療事故書類送検報道 No.173 an_accused さん 私の見解は、「全面的な安心は得られないだろうけど、今はここらで我慢しておくべきじゃね?」ってところです。ただ、「事実上の変化」にすぎないものを、あたかも制度的な変化と同様のものであるかのように述べるのはミスリードでしょう、と指摘しているだけです。 No.175 ハスカップ さん 警察庁長官の談話は、長官指示や長官通達と同様の効果が内部ではあります(決裁も所管課長・所管局長・所管審議官・次長がしているはずです)。「事実上の変化」と部外者が推測するのは無理もないですが、警察一家の事実上の拘束力を知らないミスリードの意見だと思います。法相談話は、警察庁長官談話とほぼ同時になされたので、法務省と警察庁の合議がなされたはずというのが霞が関部落の通説です。法務省と検察庁の関係は別トピでコメントしたとおりであり、検事である所管課長・所管局長・所管審議官・官房長・事務次官の決裁を経ているはずです。当然、検察庁の検事総長や次長検事の「了解」も得ていると思われます。)。 No.180 法務業の末席 さん 私は、大臣&長官談話は「事実上の変化」にすぎないかもしれませんが、「医療だけに限った捜査と起訴の謙抑的運用」を刑事訴訟法や関連法令の改正で一朝一夕に実現できない現実を考えると、「あたかも制度的な変化と同様のもの」と受止めざるを得ないと考えております。論理的帰結と政治的選択が完全に一致することは、現実には有り得ない不可能なことと思っています。研究論文として論理的解を求める作業ならいざ知らず、国会での多数派形成という政治運動の場面では、完璧な論理的整合性を求めると、画餅の如く何時まで経っても実現できない状態に陥る。これは私の人生経験から得た肌身の感覚であり、学究論議では政治は動かせないという自分の信念です。 No.182 感熱紙(刑) さん 基本的に長官談話が作成される際には、セットで談話に対応した本庁通達が準備されています。そして談話が公表されると同時に、全国都道府県警察宛に通達が発出され、その内容に合わせて準備されていた本部長通達が発出され、同時に本部主管部長通達が発出され、本部主管課による周知徹底が行われます。要するにお役所仕事、特に警察なんかでは「トップが物を言う時には、それに併せて事前にすべてを準備しておくのが当たり前」で、だからこそ長官談話は重視できるのです。
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著作権(ちょさくけん)とは、典型的には、著作物?の創作者である著作者に保障される権利の総称であり、知的財産権?の一種である。 概要 種類と類似の権利 権利としての特徴 保護の対象 著作権の歴史 日本における著作権歴史 権利の内容と譲渡可能性 権利行使 著作権の対象とならないもの 著作隣接権(日本) 著作権の制限 概要 他の多くの権利と同様、国ごとに権利の具体的な様態が異なっているが、著作権を扱う著作権法によって保護の範囲や対象などを規定する場合が多い。 国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めている。ベルヌ条約加盟国の場合、国内の著作権法は、ベルヌ条約より広い保護を定めるのが通例である。 種類と類似の権利 著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。 著作者人格権は、著作者の人格的権利であり、主に作品の公表(公表権)、作者名の表示の有無(氏名表示権)、作者の名誉声望などを害する作品の改変などについての権利(同一性保持権)である。また、この権利は他人に譲渡することは出来ない。 著作隣接権は、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利であり、財産権と人格権を含む。作曲家によって制作された楽曲は著作物であり、著作者である作曲家は著作権を有しているが、この楽曲を演奏する演奏者やそれを録音するレコード製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではないが、著作物に密接に関わる活動を業としている。このような著作物の利用者に発生する権利が、著作隣接権として扱われる。 著作権は特許権、意匠権、商標権などと並ぶ知的財産権の一種である。特許権は発明に対する保護を与えるのに対して、著作権は「表現」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、新規性や独創性までは要せず、他と区別できる程度であればよいとされる(判例・通説)。なお、アイディアは一般的に保護されない。 美術的分野では、意匠権は工業デザインの権利を保護するものであるが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。但し、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。 また、特許権、意匠権、商標権などは登録が権利発生の要件であるが(方式主義)、日本法においては著作権は著作物の創作をもって発生し、登録は不要である(無方式主義)。著作権の登録は、第三者対抗要件に過ぎない。ベルヌ条約は、加盟国に無方式主義の採用を義務付けている(ベルヌ条約5条2項)。 権利としての特徴 著作権は、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。 著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、依然として著作者としての諸権利を有している。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45条、47条)。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。 著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、回路配置利用権にもみられる。 保護の対象 著作権の対象として想定されるのは、典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品である。絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。他に写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても、保護の対象として追加されてきた。 国によって保護の対象が異なる場合があり、例えばフランスの著作権法では、著作物本体のほかにそのタイトルも創作性があれば保護する旨を規定している。同じく、一部の衣服のデザインが保護されることが特に定められている。米国の著作権法では、船舶の船体デザインを保護するために特に設けられた規定がある。他に、明文規定によるものではないが、活字の書体は日本法では原則として保護されないが、保護する国もある。 著作権の保護の対象にならないものとして、典型的には全く創作性のない表現と、情報やアイディアがある。例えば、五十音順に人名と電話番号を配しただけの電話帳や丁寧に書かれただけの正方形などは著作物ではないので、保護されない。最低限どのような創作性が必要になるかについては、必ずしも明瞭な判断基準は存在しない。 また、非常に独創的な思想や非常に貴重な情報であっても、そうした思想自体、情報自体が著作権法によって保護されることはない。ここから、ある数学の問題の解法やニュース報道で取り上げられる事実などは、その発見や取材に非常な努力を要することがあっても、著作権で保護されることはない。但し、その解法の表現や、ニュース報道における事実の表現などは著作権で保護されることがある。 著作権の歴史 古来から書籍は貴重なもので、その閲覧や複写を制限しようという考え(著作権)はあり、また、真の著者をめぐって争われる(著作者人格権)こともあった。 しかし、本格的に考慮されるようになったのは、15世紀にグーテンベルクによる印刷術が確立し、読者層が従来の聖職者、学者からブルジョワ階級に広がって以降である。 16世紀になるとヴェネツィアなど出版の盛んな地域で出版権が認められるようになり、 イギリスでも特許の一種としてしばしば、個別の著作が認定されていたが、1662年に最初の出版権を定めた法が制定された。1709年にはアン女王の法律で、著作者の権利、即ち著作権が認められた。この法では、著作権の有効期間(著者の死後14年、1度更新可能で最大28年)や、その後のパブリック・ドメインの概念も制定されている(もっともこの時代は、著作権の対象は書籍だけで、音楽などは対象外であり、モーツァルトも盛んに盗作【既存の音楽の再利用、改変】を行っていた)。 フランスでは革命時に、著作者の権利が宣言され、アメリカ合衆国では1790年に著作権法が制定されている。19世紀に入ると著作権の対象は印刷物以外(音楽、写真等)に拡大されていく。 その後、1886年のベルヌ条約で国際的な著作権の取り決めができ、1952年に万国著作権条約が締結された。 著作権法および著作権についての考え方は、著作者・著作権者・利用者など利害関係者の様々な要請を受け、広く一般に主張が起きたり、専門家の間で議論が起きたり、立法の場で話し合われたり、行政の場で検討されたり、司法の場で争われたりするなど絶えず変更を受け続けている。 近年、20~21世紀では、テクノロジーの著しい進歩及び権利ビジネスの伸張など経済社会の変化を受けた、産業保護の観点からの要請と、著作物の自由な利用の要請(時には自由な言論の存続の希望を含む)との衝突が、顕著な争点の一つになっている。 1984年に判決が出た米国のベータマックス事件(ソニー勝訴)、1992年に生まれた日本の私的録音録画補償金制度、1997年に創設されたインタラクティブ送信に係る公衆送信権・送信可能化権(日本)、1999年に起こされたソニー・ボノ法への違憲訴訟(米国、2003年に合憲判決)、2001年のナップスター敗訴(米国)などである。 日本における著作権 以下本節において、著作権という用語は日本の著作権法での定義どおり著作者人格権を含まない意味で用いる。 歴史 日本では著作権法は、19世紀末に制定されたが、一部の権利については版権としてそれ以前から保護を受けていた。著作権法の制定はベルヌ条約への加盟のための国内法の整備として行われたとされる。この著作権法は旧著作権法とも呼ばれるもので、1970年に制定された新著作権法とは通常区別される。 1886年 - ベルヌ条約(Berne Convention)締結 1887年 - 版権條令制定 1893年 - 版権法制定 1899年 - 日本がベルヌ条約に加盟 1899年 - 著作権法制定(版権法等関連旧法は廃止) 1931年 - プラーゲが音楽著作権の使用料を要求(プラーゲ旋風) 1939年 - 仲介業務法施行 1951年 - サンフランシスコ平和条約第15条C項により戦時加算 (著作権法) 1970年 - 新著作権法制定 2000年 - 著作権等管理事業法施行にともない、仲介業務法廃止 20世紀半ば以降、企業により著作物が製作されるようになると、便宜的に架空の人物を著作者とした(八手三郎、アラン・スミシーなど)。 権利の内容と譲渡可能性 日本の著作権法の下では、以下の全ての権利は創作の時点で自動的に創作者(著作者)に発生する(無方式主義 cf.方式主義)。また、日本の商業ベースでの著作権譲渡の特色として、著作権の一括譲渡ではなく譲渡対象を明示・限定する「使用許諾方式」が一般的で、当初の目的と異なる使用法を行う場合(自動公衆送信可能化権や翻案権の行使など)には新たに権利関係を整理する必要があり、著作物の二次利用に支障を来たしていると指摘されている(総務省情報通信審議会答申2005年7月29日)。 著作者人格権 著作者個人が専有し、譲渡、相続することができない 公表権 未発表の著作物を公に発表する権利 氏名表示権 著作物の公表の際に著作者の氏名を表示する権利 同一性保持権 著作物の公表の際に著作者の意に反して改変されない権利 著作権 創作の時点で著作者個人が専有するが、譲渡、相続することができる 複製権 著作物を複製する権利 上演権及び演奏権 著作物を公に上演したり演奏したりする権利 上映権 著作物を公に上映する権利 公衆送信権等 著作物を公衆送信したり、自動公衆送信の場合は送信可能化する権利。また、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 口述権 言語の著作物を公に口述する権利 展示権 美術の著作物や未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 頒布権 映画の著作物をその複製によって頒布する権利 譲渡権 著作物を原作品か複製物の譲渡により、公衆に伝達する権利(ただし映画の著作物は除く) 貸与権 著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 翻訳権、翻案権 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利 (著作物の種類等については著作物を参照のこと) 権利行使 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる(63条1項)。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない(63条3項)。 著作物の放送又は有線放送についての許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする(63条4項)。 著作物の送信可能化についての許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、23条1項の規定は、適用しない(63条5項)。23条1項の規定とは、「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する」とするものである。 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができないが(64条1項)、共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない(64条2項)。共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができるが(64条3項)、この者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(64条4項)。 共有著作権(共同著作物の著作権その他共有に係る著作権)は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができないが(65条2項)、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げることができない(65条3項)し、信義に反して合意の成立を妨げることができない(65条4項、64条2項)。また、代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない(65条4項、64条4項)。 著作権の対象とならないもの 著作権法第10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。」と規定している。 著作権法第13条は、次の著作物が「この章の規定による権利の目的となることができない。」と規定している。これらの著作物の内容は、国民の権利や義務を形成するものであり、一般国民に対して広く周知されるべきものであるため、著作権による保護対象とすることは妥当でないと考えられるからである。 憲法その他の法令 条約(未批准条約を含む)、外国の法令、廃止された法令も含まれる。また、政府作成の法律案、法律草案、改正試案なども、本号に含まれるものと解する。ただし、新聞社が作成した日本国憲法改正私案のように、私人が作成した法令案は本号の対象外であって、著作権の対象となりうる。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 前2号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの 著作隣接権(日本) 著作物を伝達する場合に、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に与えられる権利で、もとの著作物の著作権に抵触しない範囲で伝達者に認められる権利。 ただし、映画の著作物に固定化されたものについては、実演家及びレコード製作者の著作隣接権は認められない(ワンチャンス主義)。また、実演家が録音権・録画権を認めたものを「放送」するには実演家の追加許諾が及ばない点や、放送事業者等が放送権行使のために「録音・録画」することは著作隣接権に定める録音権、録画権の許諾を要しないなど、著作権法の法令用語と日常用語との混乱には留意を要する。 実演家 (演奏者、歌手、俳優、演出家など)に認められるもの 実演家には、実演に際して芸能的性質を付加する場合、著作者人格権に相当する権利として氏名表示権と同一性保持権が認められている。 録音権・録画権 自らの実演を録音、録画させる権利 放送権・有線放送権 自らの実演を放送・CATV放送させる権利 二次使用料受領権 自らの実演したCDやビデオなどが放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信により自らの実演を公衆送信させる権利 譲渡権 自らの実演を録画・録音したものを公衆へ譲渡する権利 貸与権 自らの実演したCDやビデオなどをレンタル利用させる権利 レコード製作者 (レコード・CD製作会社など)に認められるもの(いわゆる原盤権) 複製権 レコードを複製する権利 二次使用料受領権 レコードを放送等で二次使用された場合に使用料を収受する権利 送信可能化権 インターネット通信によりレコードを公衆送信させる権利 譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利 貸与権 レコードをレンタル利用させる権利 放送事業者・有線放送事業者 (放送局・CATV局など)に認められるもの 複製権 放送を録画・録音及び写真的方法により複製する権利 再放送権・有線放送権 キー局放送を地方局放送したり、CATV放送したりする権利 送信可能化権 インターネット通信により放送を公衆送信させる権利 著作権の制限 著作物の利用・使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。 私的使用を目的とした複製(第30条) 個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。但し、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている(ただ、ユーザーの間では、合法的に代金を支払って正規のソフトウェアを購入した場合においては、私的目的の範囲であれば、たとえそのソフトウェアのガードを回避してコピーを作成したとしても、「権利者に対し事前の複製許可を求めなくても、正規のお金を払ったのだから、実質的には問題無い。」とも考えられているようだ。しかしその「正規のお金」は有体物としてのソフトウェアの所有権に対する対価であって著作権に対する対価ではなく、所有権と著作権を混同したエンドユーザーの誤解に過ぎない。このことは、「顔真卿自書建中告身帖事件」(最高裁昭和59年1月20日第2小法廷・別冊ジュリスト著作権判例百選第3版No.157 4頁)で明らかになっているところである)。 図書館における複製(第31条) 政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下.発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾が無くても複製が出来る。但し、いずれも営利を目的としない場合に限られる。日米における図書館関係の著作権制限規定の検討の状況については、鳥澤孝之. 日米における著作権法の図書館関係制限規定の見直しの動き. カレントアウェアネス. (289), 2006, 12-15.参照。 引用(第32条) 公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。但しそれは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
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第十七条条文 第十七条 条文 (著作者の権利) 第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
https://w.atwiki.jp/stop_kisei/pages/28.html
・過去のニュースや出来事 その2 08/02/19 インターネット協会、「ホットライン運用ガイドライン改訂案」で意見募集 あのインターネットホットラインセンターが、18禁サイトだけでなく、健全なファンサイトまで規制しようとしていた事が発覚しました。 http //internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/02/07/18387.html 財団法人インターネット協会は6日、インターネット上の違法・有害情報を一般から受け付け、 警察への通報やサイト管理者・プロバイダへの削除依頼を行なう「ホットライン運用ガイドライン」の 改定案について、パブリックコメント募集を開始した。 期間は2月29日まで。郵送・FAX・メールで受け付ける。 で、問題点はここ。 具体的には、違法情報については、わいせつ物、児童ポルノの判断基準となる表現方法、 パロディ画像・マンガの該当性などについて検討した。 パロディ画像・漫画って何ですか!? 著作権法は親告罪(著作者が告訴しない限り違法にならない)なわけで、 勝手に第三者が判断していい代物では無いんですけど? これは明らかにホットラインセンターによる明確な脱法行為です。 幸い今回のガイドライン改訂には盛り込まれませんでしたが、こうした脱法行為にはキッチリ抗議しておきましょう! ホットラインセンターへの意見の送り先 「ホットライン運用ガイドライン改訂案」に関する意見の募集について http //www.iajapan.org/hotline/center/20080206public.html 平成20年2月29日(金)必着 07/11/11 著作権問題のパブリックコメント締め切り迫る 著作権問題のパブリックコメントは、来週木曜(11/15)が締め切りです。 違法複製物のダウンロード禁止関係と著作権法違反の非親告罪化関係は提出先が異なるので注意しましょう。 「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について パブリックコメント(意見募集中案件一覧) http //search.e-gov.go.jp/servlet/Public ●著作権の非親告罪化(案件番号:185000283) http //search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010 BID=185000283 OBJCD=100185 GROUP= ・意見提出先 住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1 文化庁長官官房著作権課 法規係 宛} FAX:03-6734-3813 E-mail:ch-houki@bunka.go.jp ※件名は必ず「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」とする事。 ●ダウンロードの違法化並びに補償金制度・私的録音録画の制限(案件番号:185000284) http //search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010 BID=185000284 OBJCD= GROUP= ・意見提出先 住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1 文化庁長官官房著作権課 法規係 宛 FAX:03-6734-3813 E-mail:keiyaku@bunka.go.jp ※件名は必ず「私的録音小委員会中間整理に関する意見」とする事。 いずれも (1)個人/団体の区別 (2)氏名 (3)住所 (4)連絡 (5)該当ページおよび項目名 (6)意見を記入の事 参考リンク 津田大介氏に聞く、“ダウンロード違法化”のここが問題 パブリックコメントは反対意見を届ける唯一のチャンス http //internet.watch.impress.co.jp/cda/special/2007/11/09/17465.html 「YouTube」や「ニコニコ動画」も“ダウンロード違法化”の対象になる可能性 写真やテキストまで、すべての著作物が対象に? 11月15日(木)必着です!提出先を間違えた方は、再度宛名を変えて出し直しましょう。お忘れなく! 07/10/25 著作権侵害の非親告罪化についてのパブリックコメント募集開始! 以前当サイトでお知らせした著作権法を改正して、非親告罪化しようという動きですが、その後の動向がついに明らかになりました。 「ダウンロード違法化」「iPod課金」──録音録画補償金問題、意見募集始まる。 http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/16/news091.html 違法サイトからダウンロードを違法とするかどうかや、私的録音録画補償金制度の必要性などを 検討してきた委員会の「中間整理」について、パブリックコメントの募集が始まった。 文化庁は10月16日、私的録音録画補償金制度の必要性や制度のあり方などについて検討してきた「私的録音録画小委員会」 (文化審議会著作権分科会内)の議論をまとめた「中間整理」について、パブリックコメントの受け付けを始めた。 一般から広く意見を募集し、小委員会での今後の議論の参考にする。 中間整理は、小委員会の論点や、委員間の意見の合意状況などをまとめたもの。 例えば著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法30条の適用範囲については 「海賊版や違法サイトからのダウンロードを現状のまま私的録音録画として認める」 「私的使用の範囲外として違法とみなす」という2つの意見で対立しており、両方の意見を併記した。 補償金の課金対象については「iPodなどHDD内蔵型プレーヤーからも徴収すべき」 「権利者や消費者、メーカーなどで構成された評価機関を作って審議すべき」といった意見に加え、 「補償金の支払い義務者をユーザーではなく、録音録画機器の製造メーカーとすべき」という考えも載せた。 また、著作権法の親告罪の範囲の見直しなどを検討していた法制問題小委員会の中間まとめについても、 パブリックコメント募集が始まった。 中間まとめでは、著作権法の親告罪の範囲の見直しについて「一律に非親告罪とすることは不適当」としており、 海賊版などの非親告罪化も「慎重な検討が必要」としている。 一方、海賊版をネットオークションに出品して販売を勧誘するなど、 海賊版の「譲渡の告知」を行う行為は新たに違法とすべきだとしている。 「障害者が著作物を利用する可能性をできる限り確保していく」とも記載されており、 権利者の許諾を得なくても、障害者向けに映像に字幕や手話をつけたり、公共図書館が録音図書を 作成できるようにしていく、という方向性を示している。 パブリックコメントは電子メールか郵送、FAXで提出でき、締め切りは11月15日。 パブリックコメントの結果を受け、小委員会は来年1月に報告書にまとめる。 私達が送るべき意見としては、主に以下の様になるでしょう。 ●著作権法の非親告罪化に反対します。 問題点:これが違法になるとイラストや同人誌を書いただけで、逮捕されかねません。 オリジナルのつもりでも多少ネタが被っているだけで、第三者から告発される危険も大いにあります。 ●動画や音楽のダウンロードの違法化に反対します。 問題点:これが違法になると近い将来、テキストや画像も違法化され、ネットを見ることその物が違法になりかねません。 他にも下記サイトを参考にして、ぜひ意見を送りましょう! 参考リンク: ・たけくまメモ「【著作権】とんでもない法案が審議されている」 ・「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は ・ダウンロード違法化反対、ネットユーザー団体「MIAU」公式サイト ・ダウンロード違法化、著作権非親告罪化についてのまとめサイト 送り先はこちら↓ 『文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について」 〆切りは11月15日です。 お忘れなく!! 07/10/25 政府自民党。漫画やアニメ、ゲームの表現規制法を立法方針決定! 大変な情報が飛び込んできました。! なんとあの悪名高い『青少年有害環境対策基本法案』が復活してきたのです! "有害サイト”規制法案 自民特別委 議員立法で提出へ 2007.10.23 NHKニュース http //d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071025/1193263169 法案の内容としては、 ▽有害サイトを運営する業者や個人が、民間団体などからの削除の依頼に応じないケースもあることから、規制を検討するほか ▽有害なゲームソフトやDVDなどに対する規制の内容や罰則が、都道府県によってばらつきがあることから、 全国共通で規制を行うことを盛り込みたいとしています。 特別委員会は、今後、法案の具体的な中身について検討を進めたうえで、 早ければ来年の通常国会に議員立法で提出を目指すことにしてます。 07/10/13 自民党福田内閣、自殺防止策としてネットの有害情報を規制 2007/10/12-12 23 ネット有害情報の規制検討へ=自殺防止へ取り組み強化-政府(時事通信) http //www.jiji.com/jc/c?g=soc_30 k=2007101200431 政府は12日午前の閣僚懇談会で、自殺サイトを利用した嘱託殺人事件の発生を受け、 ネット上の有害情報の規制を含めた総合的な自殺防止策に各省庁が一体となって取り組んでいく方針を確認した。 福田康夫首相は懇談会で、「人の命が軽視される風潮は問題だ。3万人を超える自殺者の問題を 打開しないといけない」と強調。泉信也国家公安委員長も閣議後の記者会見で「(ネット上の) 有害情報の影響が大きすぎ、放置されているのは異常だ」と述べ、何らかの規制を検討していく考えを示した。 政府は、2016年までに自殺率(人口10万人当たりの自殺者数)を05年比で20%以上 減少させることを柱とした「自殺総合対策大綱」を策定しており、官房長官の下に設置した 対策会議を中心に具体策の検討を急ぐ方針だ。 07/07/11 いよいよ参議院選挙。そしてネット規制パブリックコメント、〆切間近! いよいよ7月29日は参議院選挙ですが、 選挙たんでお馴染みの表現規制と選挙のHP『選挙に行こう』が更新されました。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (senbnr05.jpg) そちらでも応援されている、漫画やアニメ、ゲームの表現の自由を守ってくれる方を紹介いたします。 ・樽井良和 (たるい良和、民主党比例代表) ゲーム販売店オーナー出身で、国会でゲーム議連などを作った経歴もある方です。 きっと漫画やアニメ、ゲームの表現の自由を守る力強い味方になってくれるでしょう。 たるい良和公式サイト「やったるい!」 反対に漫画やアニメ、ゲームを規制したがってる、いやーんな方々です(笑) ・舛添要一(ますぞえ要一、自民党 比例代表)← 自民党新憲法草案に「青少年に有害な表現は法で規制できる」という 文言を入れようとした人物。 ・義家弘介(自民党 比例代表)←バーチャル研究会で悪名高いあのヤンキー先生。竹花豊のシンパとしても有名。 ・自見庄三郎(国民新党 比例代表)←コミック撲滅法制化請願参加議員 ・青山丘(国民新党 比例代表)←都条例問題「条例改正は気休め」、有害情報関連請願 ・小林興起(国民新党 比例代表)←勝共系(統一教会系) そして政党では自民、公明はもう論外ですねw さっそく↓こういうふざけたマネをやってますから。 有害情報から子ども守る 政府の検討会が初会合 (07/07/10) http //www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007071001000174.html 政府は10日午前、児童・生徒に悪影響を与える出会い系サイト、有害図書などへの対策に省庁横断で取り組む 「有害情報から子どもを守るための検討会」の初会合を内閣府で開いた。 警察庁、法務省など関係省庁の課長級で構成し、年末までに中間報告を取りまとめる方針。 (略) 具体的には、インターネット上の違法情報のほか、性的、暴力的な内容の雑誌、ゲームソフト、 DVDの規制強化などが検討対象になる。 他にも、どういういや~んな候補がいるかはこちらを参照して下さい。 参考リンク:『反ヲタク国会議員リスト』メモ 漫画、アニメ、ゲームを規制したがっている安倍政権には、キッチリ民意というものを見せてやりましょう!! さらに来る7月20日は総務省のネット表現・言論全面規制法のパブリックコメント〆切り日です! (詳細は当サイト『07/06/24 総務省が個人HP、blog、2chまでも規制する言論・表現規制法検討!!』を参照) 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集 http //www.soumu.go.jp/s-news/2007/070619_3.html 3 意見募集の対象及び意見提出の要領 意見募集の対象:「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」 http //www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs2.pdf 意見提出の要領については、意見公募要領を御覧ください。 http //www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs3.pdf 4 意見募集の期限 平成19年7月20日(金)午後5時必着 (郵送の場合は、平成19年7月20日(金)必着とします。) 必ず規制反対の意見を送りましょう! お忘れなく!! 07/03/19 著作権法改悪で同人誌制作が全面違法化か!? まずはこちらの記事をご覧下さい。 『告訴なしでも立件 著作権法改定案検討』 http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20061118ddm008020079000c.html {政府の知的財産戦略本部(本部長・安倍晋三首相)は17日、不正コピーした音楽CDや映画DVDなど いわゆる「海賊版」を、インターネットオークションに出品することを禁止する方針を固めた。 現在は販売されなければ罰する規定がないため、著作権法を改正して厳しく取り締まる。 同日開催した知的創造サイクル専門調査会で方針を示した。 文化庁などと協議し、08年にも法改正する方針だ。 (略) また、被害にあった権利者が告訴しなければ立件できないという著作権の規定も改める。 権利関係が複雑な商品が増えているうえ、海賊版を作る犯罪組織の報復を恐れて告訴しないケースも多いため。 営利目的などの一定要件を満たす場合は、告訴なしでも立件できるようにする。 なんと好きな作品の同人誌を出しただけで逮捕、という恐るべき未来が目の前に来ているのです! 著作権法の違反はそもそも著作者が告訴しないと罪にならない、親告罪という形態でした。 なぜこうなっているのかというと、著作権違反というのは範囲が極めて曖昧だからです。 著作権者にとって「どこまで許せるか」という基準は千差万別ですし、何らかの数値等に よって「明確な境界線」を定めること自体が根本的に不可能です。 著作権法に関連することで、もし、著作権者本人が「この程度なら私は許せる」と考えて いるにも関わらず、他者が「それは犯罪だ」と決めつけてしまっては問題でしょう。 著作権法が「親告罪」である意味は、とても大きいのです。 『著作権法の基礎知識 ★ 親告罪について』より http //www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html ところがもし著作権法が非親告罪として改悪されると著作者の意思を無視して、 著作権違反者を警察が一方的に逮捕できるようになります。 二次創作同人誌の製作者はもちろん、例えば宇宙戦艦ヤマトを模倣した、松本零士の大ヤマトの ような擬似作品などまで、著作権違反の盗作という事で、取締りの対象になる恐れもあるでしょう。 ここまで極端でなくてもA作品のキャラがB作品のキャラに似ている、故にA作品はB作品を 盗作している、という判断で逮捕も出来きるようになります。 流行の画風やキャラ造形、デザインをしていればなおさらその危険は大いに高まります。 表現活動への取締りが、警察の点数稼ぎの手段に変質する危険すらあります。 そこで今、皆さんが声を上げるべき、重大な機会が来ています。 「知的財産推進計画2006」の見直しに関する意見募集 http //www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/pc/070308iken.html ・バーチャル(略)研究会関係 ・著作権法違反の非親告罪化(特に、二次創作を対象に含めないことが明示されておらず 捜査機関の裁量で恣意的な摘発が行われる危険性について全く考慮されていないこと) ・違法複製物のダウンロード全面禁止(最悪、キャプ画像の有るサイト見た瞬間に逮捕) ・著作権延長問題 ・マスゴミ腐敗の象徴たる再販制度 新聞、特殊指定廃止など 何でも書きたいこと書けばOKです。 07/06/24 『同人誌と表現を考えるシンポジウム』記事まとめ (各記事全文はリンク先で) ITmedia News:(2)イベント会場でマジックで塗るということ (1/5) http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/23/news038.html 「同人誌と表現を考えるシンポジウム」で、即売会主催者、印刷所、書店の代表者が参加した第1部の後半では、実際の修正基準やトラブルなどが話題になった。女性系で修正が増えている現状なども明かされた。前回の冬コミでは男性系より多かったという。(以下、略) ITmedia News:(3)「貧しい漫画」が向き合ってきた自由と責任と (1/4) http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/28/news015.html 第2部ではマンガ評論家ら有識者が集まり、同人誌への規制の動きに対する考え方を話し合った。同人界の取り組みを広くアピールしていき、規制側といたずらに対立すべきではないことが主張されたほか、「有害コミック」騒動が吹き荒れた91年問題、表現と「悪影響」の関係などが話題になった。(以下、略) ITmedia News:(4)言うべきは言い、守るべきを守る (1/3 完) http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0706/01/news017.html 「同人誌作ってまーす」と会社で言えない人は多そうだが、われわれが担ってきたものについて、もっと胸を張ってもいいのかもしれない。そして故・米澤氏は「あいまいの良さ」を語っていたという。(以下、略) 07/05/21 『同人誌と表現を考えるシンポジウム』の開催とその報告。 先日、5月19(土)、「同人誌と表現を考えるシンポジウム」が、東京・池袋の「みらい座いけぶくろ」(豊島公会堂)で開かれました。 第一部では「今、どうなっているのか?~現場からの発言~」として即売会主催者や印刷業者、同人書店関係者などによる 自主規制の現状の報告、第二部は「どうすべきなのか」と題し有識者討論が行われました。 下記記事にその第一部の詳細な報告が出ていますので、行けなかった方はぜひご一読してください。 ITmedia News:(1)アピール不足だったかもしれない──自主規制の現場 (1/5) http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/21/news010.html 警察庁「バーチャル社会のもたらす弊害から子供を守る研究会」(以下、「研究会」)が昨年12月にまとめた最終報告書では、 「同人誌等の即売会についても、イベントの主催者に対し、子どもを性行為等の対象とするコミック等を18歳未満の者に 売らないための対策の強化を求めていくべきである」と明記された。 漫画同人誌の性表現について直ちに法規制を求める内容ではないが、警察の報告書に同人誌が取り上げられること自体が異例とされる。 非常設の即売会に足を運ばなければ入手できなかった同人誌だが、専門書店やネット通販の発達で比較的容易に 購入できるようになるなど、同人誌が一般に浸透しつつある現状が報告の背景にあると指摘されている。 シンポジウムは、即売会や印刷業者らの団体が主催。 同人誌とその表現の現状を見直し、今後も同人誌ならではの自由闊達な表現を守るためにどうすべきか、 同人誌の現場の関係者や有識者が集まって話し合った。 (以下、長文につき省略。全文はソース元を参照) 第二部の記事は後日掲載の予定。 blog:至る処に私がいる 2007-05-19「同人誌と表現を考えるシンポジウム」 2007-04-30 COMIC1で、同人誌を取り巻く環境についてのトークショウ なお上記blogにて同じく『同人誌と表現を考えるシンポジウム』の第一部と第二部、 ならびに去る4月30日に開かれた即売会「COMIC1」での、トークショーのダイジェスト解説と音声ファイルも掲載されています。 ぜひご一読を。 07/05/09 来る5月19日(土)『同人誌と表現を考えるシンポジウム』開催されます。 同人誌と表現を考えるシンポ、19日に池袋で http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/07/news051.html 「同人誌と表現を考えるシンポジウム」が5月19日午後1時半から、東京・池袋の「みらい座 いけぶくろ」(豊島公会堂)で開かれる。無料で参加できる。 「同人誌と表現を考える会」が主催。警察庁の諮問機関の報告書にまんがの同人誌と即売会が 取り上げられ、同人誌が一般マスコミで言及されることも多くなってきた。一方で、比較的 閉じられたコミュニティー内で許容されてきた表現が一般に触れ、トラブルを生じる可能性も 指摘されるようになってきた。警察当局も何らかの表現規制に関心を持っているとされる。 シンポジウムでは、同人誌の現状と表現を問い直し、自由な表現を守っていくための理論と 実践のあり方を議論する。パネラーは精神科医の斎藤環さんや、ライターで「同人誌生活 文化総合研究所」主宰の三崎尚人さん、同人誌ショップと印刷会社の代表、コミック マーケット/COMIC1準備会の市川孝一さんら即売会の代表など。 サークル参加者、一般参加者、即売会運営スタッフのほか、表現の問題に関心のある方などに 広く参加を呼び掛けている。事前予約などは不要。 ○日時:5月19日(土)13:30~開場 ~16:30終演予定 ○場所:みらい座いけぶくろ(豊島公会堂) 東京都豊島区東池袋1-19-1 http //www.toshima-mirai.jp/center/a_koukai/ ○申込:事前予約不要(直接会場へおいでください) ○料金:入場無料 詳細はこちら 全国同人誌即売会連絡会 {http //sokubaikairenrakukai.com/news070330.html? これに合わせて、当サイト主催でかねてより企画していたオフ会をやろうと思います。 シンポジウム終了後、ロビー入り口から向かって、一番左手奥の銅像付近にて集合の予定です。 東京・池袋の「みらい座いけぶくろ」(豊島公会堂)のロビー写真参照。 お時間のある方はぜひどうぞ。 追記(07/03/24 2chサブカルスレより引用 この「知的財産推進計画2006」の問題点のポイント。 ・警察庁・バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会とも密接に関係する、 科学的・実証的根拠に基づかない表現規制を企図していることが疑われる項目(P91 第4章I.1(5)i)が存在する。 知的財産推進計画2006(H18.6.8) 「一部のコンテンツが青少年を含め社会全体に悪影響を及ぼしているとの指摘があることを踏まえ、 2006年度に「映像コンテンツ倫理連絡会議を(仮称)」を設置するなど、有害なコンテンツから 青少年を守るための業界による自主的な取組を促進する」 ・本部の下に置かれている調査会では著作権法違反の非親告罪化が提言されているが、 構成要件が明確化されておらず、捜査機関の裁量で恣意的な摘発が行われる危険性について現時点では全く考慮されていない ・同様に、違法複製物のダウンロード全面禁止も提言されている (最悪、キャプチャ画像の有るサイトを見ただけで犯罪とされる危険性がある) ・業界団体や「外圧」の言いなりで青空文庫に代表される民間アーカイブを潰そうとする著作権保護期間の延長問題 などなど、様々な論点が存在します。この機会に、1人でも多く意見を提出しましょう。 締め切りは、3月29日午後5時!! この機を逃さずガンガン政府に訴えましょう!! 12/31 チラシ配布、無事完了いたしました。 当サイトで呼びかけた、コミックマーケット71にての『バーチャル研究会』告知チラシ配布企画ですが、 多くの方々にご協力していただき無事終了いたしました。 この場を借りまして。厚く御礼申し上げます。 来年もこの規制問題は続くでしょう。当サイトでも引き続き取り上げたいと思います。 ※先日出てきた最終答申については後日ご報告したします。 12/20 コミケで「バーチャル研究会」問題のチラシ配布予定。参加者募集中。 来る冬コミ、コミックマーケット71で、「バーチャル研究会」問題の告知チラシを巻く予定です。 そこでチラシの配布をして下さるボランティアを募集いたします。 チラシ配布予定日・12月28、29、30日 配布予定時間・17:00~19:00 集合時間・16:30 集合場所・ビッグサイト内「赤球」前 (東展示棟2Fガレリア東1ホール側にある赤い玉のオブジェ。東地区へ向かう渡り廊下を渡ってすぐのところ) チラシ配布の時間帯について 前日搬入の時間に各サークルスペースに配布します。翌日の準備をするコミケスタッフや印刷業者などしかいない時間帯です。 ※指サック等を持参されると便利です。文房具店などに売ってます。 参加して下さる方は下記スレに希望の日にちを指定の上、参加希望とお書き下さい。 http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/648/1166624720/ ご協力の程、ぜひお願いします。 12/20 自民党が表現規制・ネット規制に乗り出す!? 『安倍総理大臣ネットの有害情報 対策強化を』 政府の「犯罪対策閣僚会議」が総理大臣官邸で開かれ、安倍総理大臣は、性や暴力などインターネット上に はんらんする有害情報への対策や、少年非行の問題を抱える家庭に対する 支援に関係省庁が取り組みを強化するよう指示しました。 この中で、安倍総理大臣は「『世界一安全な国、日本』を復活させるためには、家庭や地域の連帯、 それに官民の協力が必要だ。特に、少年を犯罪から守り、安全を確保する取り組みはきわめて重要な課題であり、 大人社会は襟を正して、真剣に対処しなければならない」と述べました。 そのうえで、安倍総理大臣は、いわゆる「出会い系サイト」に性行為を誘う書き込みがあふれるなど、 インターネット上に性や暴力などの有害な情報がはんらんしているとして、対策を強化するとともに、 少年非行の問題を抱える家庭に対する支援についても、関係省庁が相互に連携して取り組みを強化するよう指示しました。 http //www3.nhk.or.jp/news/2006/12/20/k20061219000187.html 上記記事の関連記事を二つ 平成18年6月20日 犯罪対策閣僚会議・青少年育成推進本部合同会議了承 ○ 子どもの非行や犯罪被害を助長するおそれのある違法・有害情報への対策等の検討 インターネット上の性や暴力等の違法・有害情報や、子どもを性の対象とする画像等のもたらす弊害への対策、 また子どものインターネットやゲーム依存の問題への対策等について検討を進める。【警察庁】 http //www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/060620honbun.pdf 「犯罪から子どもを守る」ための緊急提言 平成17年12月19日 自由民主党 「犯罪から子どもを守る」緊急対策本部 (別紙) 今後取り組むべき課題 1.青少年の健全育成環境の整備 女子児童を対象とした犯罪増加の背景には、児童ポルノや暴力的なコミック、過激なゲームソフト 等の蔓延の問題が指摘される。子どもを対象とした性犯罪を封じ込めるには、青少年のみならず、 成人にも悪影響を与えるこうした児童ポルノ等が事実上野放しにされている現状を改革する必要がある。 すでにいくつかの都県や政令市はこうした児童ポルノ等を条例により規制しており、自由民主党としても 「青少年健全育成推進基本法」の制定に向けた取り組みを進める。同時に、政府においても内閣府を 中心に時代を担う青少年の健全育成に対する世論の喚起に努める。 http //www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/pdf/seisaku-019.pdf 参考資料:青少年健全育成基本法案/有害社会環境適正化自主規制法案 http //homepage2.nifty.com/childrights/yujihirano/opinions/kenzen_ikusei/kenzen_ikusei_draft.htm 11/02 総務省と業界による『削除ガイドライン』への意見募集開始 先のパブコメの全体版がアップされてる模様です。 『コンテンツ専門調査会企画ワーキンググループにおける意見募集』の結果が出ました。 送っていただいた方皆さん、どうもありがとうございました。 コンテンツ専門調査会企画ワーキンググループ(第2回) ところで、去る10月25日に総務省がネット上の違法・有害情報を削除するガイドラインを作りました。 http //www.soumu.go.jp/s-news/2006/061025_4.html そしてこの度、業界を通して意見募集を開始しました。 インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案) 違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(案) プロバイダ業者などはネット上の有害・違法情報を削除できますが、情報は表現の自由や通信の秘密の 保持などの法律に守られているため、事業者が判断に迷い、必ずしも削除されていないものも多いとの事で、 今回、基準を作って削除しやすくするために上記二つのガイドラインを作成したのです。 ここに示された違法情報は(1)わいせつ関連(2)薬物関連(3)振り込め詐欺関連-が中心となってます。 ところが『(1)わいせつ関連』、特にこの『児童ポルノ』関連のところが問題となっています。 曖昧な記述になっており、児童ポルノ禁止法の第二条の定義の通り、実在の児童だけが対象と書かれていません。 これでは先に問題となったホットラインセンターのガイドランと同じ問題が発生します。 このままではプロバイダ側の誤解などによって、二次元の漫画やCGが削除されるという事が起こりかねません。 ですから先日のホットラインセンターの時と同様に、キチンと意見を伝える事が大事でしょう。 『インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)』等に係る意見募集について http //www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20061025.htm http //www.telesa.or.jp/consortium/pdf/Illegal_info_20061025_shiryou.pdf 意見募集対象 インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案) 違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項(案) 意見提出期限 2006(平成18)年11月15日(水)必着 意見提出方法 住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にていづれかの方法で提出の事 ・電子メールの場合 E-mail:jimukyoku@telesa.or.jp ・FAXの場合 FAX番号:03-3597-1096 社団法人テレコムサービス協会内事務局 意見募集係 宛 ※意見をFAXで提出する場合は、以下により別途意見の内容を記録したフロッピーディスクの提出が必要。 なおディスクの返却は不可。 ・郵送の場合 〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-10西新橋3森ビル 社団法人テレコムサービス協会内事務局 意見募集宛 ※FAXの場合と同じディスクも提出の事。 意見送付方法の詳細や問い合わせ先などは下記参照 http //www.telesa.or.jp/consortium/pdf/Illegal_info_20061025_shiryou.pdf 08/30 警察庁の漫画・アニメ・ゲーム規制研究会、第四回議事録公開 去る8月22日に、警察庁の規制研究会第四回議事録が公開されました。 全体的な議論の趨勢としては、法規制よりメディアリテラシーやフィルタリングなどを 重視する方向に向かいつつある様ですが、首謀者の竹花豊と前田雅英の二名は未だ強硬な態度を取っています。 バーチャル社会の弊害から子どもを守る研究会HP←ここをクリック 第四回議事録←ここをクリック ところが首謀者のひとりの前田雅英氏、今回の議論の中で内閣府(?)のオブザーバー の方から有害情報と違法情報は違うと諭されてしまいました(P42) 》【座長(前田雅英)】 》法律的に法令で縛っちゃうやり方が一番有効かどうかはワンクッションあると思いますね。 》さっき申し上げたように、自発的に業界団体がやったものの方が守られやすいというような 》こともありますので、それはちょっとテクニカルな問題は置いておくとして、私なんかが 》見てますと、違法情報と有害情報の区別ですね。私はほとんどないんじゃないかと。 》今ネットワークのことや何かでいろいろやっていて、有識者の会で警察庁175条、わいせつ物 》として取り締まるかどうか審査しているんですね。 》その基準と有害情報として青少年に見せちゃいけない情報とどれだけの差があるかと、ほとんど 》私は同じじゃないかと。 》 》(中略) 》 》表現の自由とか何とかと、我々の世界ではポルノは表現の自由という議論はありますけど、 》本当の絶対的なポルノは表現の自由の埒外なんですよ。春画とかポルノというのは法的に 》保護に値しない。 》だから、そういうところから出発しないと、チャタレイ夫人の何だとかのレベルになちゃっうと 》それは難しいと思うんですけど。 ここで春画が出てくるとは思いませんでしたが(笑)、かなり焦っている様子が伺えます。 前田雅英は下記のように必死に抗弁しています。 あまつさえこんな発言まで。 》【座長(前田雅英)】 》 》特にマンガをどうするかということで、この会自体が非常に注目されているし、 》私なんかにも脅迫メールが来たりとか、ただそういうことを気にしていたらやってられないんですよ。 》有害図書なんかは現に公が決めて違法の外に動かしているじゃないですか。 》あれは私から見たら狭過ぎると思うし、違法と変わらないとさっき申し上げたけれども、 》でも一応違うと言う形で動かせるわけだし、徐々に動かしていけば、 》私は必ずコンセンサスとまではいかなくても、動かせるんじゃないかなと思っているんですけれども。 前田雅英氏は国民に意見も聞かず、自分達だけの思い込みで法規制(あるいはそれに 準じるもの)をしたがっているようです。 まるで言論弾圧万歳の北朝鮮や中国の人のようですね(笑) このように前田雅英氏らが追い込まれた背景には、ホットラインセンターのパブコメへ送った 私達の意見がかなり効果を挙げているようです。 前出のパブコメの際、違法情報と有害情報の区別はキチンと明確にする事を、このサイトでも 論点のひとつとして書いたと思います。 法治国家であれば曖昧な構成要件で有罪にするような事はあってはなりませんし、 また国民のコンセンサスを重視すべきです。 それを無視するのでは、もはやこの研究会は政治に口出しする資格など無いでしょう。